《モコ市実行委員会 「M.I.M」 露店等営業規則》

 

第1条 (目的)

この露店等営業規則は、沼津市暴力団排除条例(平成24年 沼津市条例第22号)の主旨に従い、反社会的勢力を利することを防止し、露店等の営業者の自由公正な経済活動の維持と「モコ市」の健全な運営を図ることを目的に、必要な事項を定めるものとする。

 

2条 (露店等の営業申請)

露店等を営業しようとする者は、あらかじめその露店等を営業しようとする者および店舗ごとの責任者や使用人の氏名・住所・生年月日・取り扱う商品やサービス、その他第1条の目的を達するために実行委員会が規定する事項について「M.I.M」に提出し、出店許可証の発行を得なければならない。

 

3条 (関係機関への意見聴取)

「M.I.M」は第1条の目的を達するために必要な限度において、露店等の営業の申請を行った者及びその露店の営業にかかる責任者及び使用人等、又はその関係者等が暴力団員等であるかどうかについて関係機関に意見を聞くことができる。

 

第4条(出店の拒否)

「M.I.M」は次に掲げる場合において、露店等の出店を許可せず出店許可証を発行しないものとする。

1.露店等の出店許可を得ようとする者が、反社会的勢力(暴力団・暴力団員・暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者・暴力団準構成員・暴力団関係企業・総会屋等・社会運動とう標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずるものをいう。以下同じ)である場合

2.露店等の出店許可を得ようとする者が、反社会的勢力を従業員等として使用すると認められる場合

3.露店等の出店許可を得ようとする者が、反社会的勢力にみかじめ料、シャバ代等の名目の如何を問わず、金品を提供すると認められる場合

4.露店等の出店許可を得ようとする者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合

 

第5条(出店許可証の掲示)

露店等の営業者は、「M.I.M」が発行した出店許可証を店舗の外部から分かり易い場所に掲示して営業を行わなければならない。

 

第6条(出店許可の解除)

「M.I.M」は次に掲げる場合において、各号に一つでも該当する場合何らの催告も要することなく出店許可を取り消すことができる。

1.出店許可を得た者が反社会的勢力であると判明した場合

2.出店許可を得た者が虚偽の申請で出店許可を得たことが判明した場合

3.出店許可を得た者と祖に出店している者が異なることが判明した場合

4.出店許可を得た者がみかじめ料・ショバ代等の名目を問わず、反社会的勢          

 力に金品を渡した場合

5.出店許可を得た者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有して             

 いることが判明した場合

6.露店等において反社会的勢力を従業員等として使用した場合

7.営業中に粗暴・卑猥な言動等、お客様に迷惑をかける行為を行った場合

8.半裸体及び入れ墨をのぞかせる等の粗野な服装や態度をとった場合

9.実行委員会関係者の指示に従わない場合

 

第7条(露店等の使用人の届け出)

露店等を営業しようとする者がやむを得ず事前に申請した以外の者を従業員等で使用する時は当該使用人の住所・氏名・生年月日を届け出なければならない

 

第8条(責任者及び使用人の一覧表の備付け及び提示)

露店等の営業者は責任者又は使用人等を露店等の営業に従事させる時は、店舗ごとに責任者及び使用者一覧表の写しを備付けなければならない

また、実行委員会から提示を求められた時はこれに従わなければならない